プライバシーマーク制度
現地調査旅費規程
- 現地調査の費用に関する規程
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- (目的)
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第1条この規程は、プライバシーマーク付与認定審査手続規程に基づき、現地調査の費用(以下、「現地調査費」という。)について定めることを目的とする。
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- (現地調査費用)
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第2条審査室長は、申請事業者に対して現地調査費として、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の旅費規程に基づき、交通費及び宿泊費を請求することができるものとする。
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- (請求及び振込)
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第3条現地調査費は、現地調査終了後に請求するものとする。
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2.現地調査を受けた事業者は、速やかに指定機関の指定する金融機関に現地調査費を振り込むものとする。ただし、振込費用は、申請事業者の負担とする。
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3.請求に当たって指定機関は、交通費及び宿泊費に関する領収書、ないし、その写しを添付しないものとする。
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- (予備審査の中止)
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第4条指定機関は、現地調査費の振込のない間、予備審査を中止することができるものとする。
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- (規程の公表)
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第5条本規程は、全互協のホームページ(ウェブサイト上)で公表する。
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- 改 定
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- (改定)
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第6条本規程の改定は、プライバシーマーク審査会において行なうものとする。
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- 附 則
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- (施行日)
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第1条この規程は、平成17年7月4日から施行する。
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