社内コンプライアンス体制の整備の一環として、苦情相談対応を担う責任者を養成しています。
加盟互助会各社の苦情処理体制の整備を促進すると共に、2023年12月に苦情相談に対応する責任者等を育成するための「互助会消費者アドバイザー資格制度」を創設しております。
苦情相談対応に必要な知識とスキルを学んで頂くための講座受講が必須となっており、互助会消費者アドバイザーの資格を取得した者は現場でのクレーム処理や問合せ相談等の初期対応に関する従業員教育を担って頂くことも期待しております。
【割賦販売法に基づく監督の基本方針に適合した体制を構築するための制度】
(割賦販売法に基づく監督の基本方針Ⅱ―2-2-5-6 苦情処理より)
- 社内に苦情処理を担当する窓口を設置していること。
- 前項の窓口を、互助会加入者を含め消費者がその存在を確認することが可能な状態(約款、パンフレット、会報誌、WEBサイトなどに表示し周知を図っていること)にしていること。
- 苦情処理手続等を定め、苦情処理担当部署及び担当者(従業員)に周知徹底していること。
(必要な理由~『基本方針の解説』より)
- 重要な苦情案件が生じた場合に適切に対処し、必要に応じて再発防止策を講じ、担当者に周知する等、苦情処理体制を強化することにより、消費者からの信用が得られることが重要。
- 事業者が、小規模法人であり、常時コミュニケーション可能であるという場合であっても苦情処理に関する手続を整備しておく必要がある。