Legal notice

法律に関する全互協からのお知らせ

解約手数料裁判について

平成28年11月1日

 当協会の会員である㈱日本セレモニーにかかる福岡高裁判決(平成27年11月5日)について、原告(特定非営利活動法人消費者支援機構福岡)が上告受理申立をしていたところ、平成28年10月18日、最高裁は受理しないとの決定をしました。これにより福岡高裁判決が確定することとなりました。

(参考:福岡高裁判決の主要ポイント)

  • 解約金条項については、訪問販売に当たるものについては特商法10条1項4号が、それ以外については消契法9条1号が適用される。
  • 「平均的な損害」については、会員の募集に関する人件費、会員の管理に関する人件費、会報誌関連費用、保全費用等が含まれる(概ね日本セレモニーの主張どおり)。 

(説明)

  • 互助会契約の解約手数料についての裁判は、平成20年に京都の特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが、解約金条項使用差止請求を申し立てて以降、全国で約10の訴訟が提起され、判決が出されてきました。それらのうち大阪、名古屋、福岡の各高等裁判所の判決について上告受理申立がなされてきましたが、いずれも不受理決定がされました。
  • これらにより、「平均的な損害」の認定に関し、会員(消費者)の主張に近い大阪高裁判決、互助会の主張に近い今回の福岡高裁判決、中間的な名古屋高裁判決が、判例として確定し併存する形になりました。
  • こうした中にあって、経済産業省は、解約手数料のあり方についての研究会を立ち上げて検討を行い、平成25年12月に「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」を公表しております。
  • (一社)全日本冠婚葬祭互助協会としましては、解約手数料については、各互助会がそれぞれ経済産業省の研究会の報告書及び判例を参考にして算定し、会員(消費者)の皆様に適切に説明できるようにしておくことが大切であると考えております。

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

平成21年1月27日
社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電話 03-3596-0061
FAX 03-3596-8030
電子メール webmaster@zengokyo.or.jp