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1.応募〜助成金交付までの流れ
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(1)募集
募集期間 平成18年10月1日〜平成19年2月末日(必着)
※ 所定の提出書類(別記)を上記期間内に社団法人全日本冠婚葬祭互助協会事務局までご郵送下さい。
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社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
社会貢献基金 運営事務局
〒105−0001 東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビル7F
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| なお、お問合せは、下記のところにご連絡下さい。
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| 電話番号:
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03−3433−4415
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| Fax番号:
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03−3435−0880
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(2)審査・選考
審査・選考期間 平成19年3月1日〜平成19年4月末日
※ 社会貢献基金運営委員会において、助成の候補となる事業のうち、次のいずれかの条件を満たすものを優先として、候補者を審査・選考します。
また、選考段階において必要に応じ、申請団体等からのヒアリング等を行いますので予めご了承下さい。
- 実情に照らし、ニーズが高いこと。
- 従来の公的補助における諸施策では、十分な支援活動が困難であること。
- 緊急性が高く、支援の対象者にとって効果的な事業又は活動であること。
- 先駆的な事業で、社会貢献の充実、向上に波及的効果が期待されるもの。
- 恒常的な経費不足の補填ではないと認められること。
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(3)助成金対象者の決定と助成金交付
(社)全互協社会貢献基金運営委員会により行われた審査・選考結果をもとに(社)全互協理事会において決定します。決定後、対象者に通知するとともに下記の時期を目途に助成金の交付を行います。
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| 助成対象者決定時期 |
平成19年5月下旬 |
| 助成金交付時期 |
平成19年6月 |
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2.応募資格(助成の対象となる団体等)
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| 次の条件を満たす、非営利組織(財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他任意団体、市民ボランティアグループも対象となります。)又は大学、研究機関(個人も可)で、今回募集する助成対象事業の趣旨に合致する事業を行おうとしている団体等。(個人資格による申請については、研究助成分野以外は対象外となります)
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| (1)
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定款に準ずる規約を有し自ら経理し、監査することができる会計機能を有する事。
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| (2)
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団体等の主たる事務所(又は準ずる所)を日本国内に有する事。
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| (3)
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団体等の意志を決定し、今回申請する活動を執行する体制が確立している事。
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| (4)
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団体の活動実績(今回申請する活動又は類似した活動)を3年以上有し、今回申請する活動のニーズが高く今後も継続性が期待できる事。
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| (5)
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申請する事業に対し、他の民間団体等からの助成を除く、自己資金を保有する事。
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3.助成の対象となる事業
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今回申請しようとする事業に対し、国や地方公共団体等が行う公的補助を受ける場合は、対象となりません。原則として、平成19年度事業(平成20年3月までに終了が〜)を対象とします。
また、申請は1団体につき、1事業までとします。 |
(1)研究助成事業
次のテーマの趣旨に合致する事業
テーマ:「婚礼(結婚式)、葬儀(お葬式)など儀式文化の調査研究」
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(2)高齢者福祉事業
心身の機能が低下した高齢者などを対象に、一般的な在宅福祉対策で対応困難な分野や従来の施策等では十分福祉の推進が図られていない分野での支援活動。
または、ニーズの高さ等地域の実情に照らし必要と認められる高齢者の自己実現・自己表現を図るための支援活動や福祉活動。
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(3)障害者福祉事業
重複障害、難病に起因する障害を持った障害児・者を対象に、一般的な在宅福祉対策では対応困難な分野や従来の諸施策等では十分福祉の推進が図られていない分野での支援活動。
または、ニーズの高さ等地域の実情に照らし必要と認められる障害児・者の自己表現・自己実現を図るための支援活動や福祉活動。
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(4)児童福祉事業
保護者等が死亡又は著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の児童、引きこもり、不登校の児童を対象とした支援・慰問活動、その他児童の健全育成等に関するボランティア活動。
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(5)環境・文化財保全事業
日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の活動、地域の住民の参加を経て行う文化財保護活動、リサイクル活動その他地域住民にとって重要な意義を有する実践活動。
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(6)国際協力・交流事業
開発途上地域、紛争地、被災地における、医療活動、食料・物資援助、教材・学校建設など人材育成を目的とした国際協力・支援活動。国際交流を目的とする事業(懇親会・パーティー等は対象となりません。)
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4.助成金額及び件数
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| 助成金は、総額およそ10,000千円を目途とし助成を行います。(1件当たりの助成額上限は2,000千円とします。但し、研究助成事業においては、1,000千円を上限とします。)
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5.助成対象となる経費
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| 申請する団体等の常勤スタッフの人件費といった経常的経費は対象となりません。事業に直接必要な経費のみが対象となります。(例:謝金・賃金、旅費・滞在費、医療・物品・資材の購入費、建築物の工事費、通信・運搬費、事務用品等)
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